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四日市市暴力被害女性緊急避難支援事業実施要綱

2004.4

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目的 第1条 この要綱は、夫等身近な男性から身体的、精神的な暴力等による被害を受け、これが繰り返される恐れがあり、監護する児童を伴わない女性(以下「被害女性」という。)に対し、避難に要する費用及び自立に向けての活動に要する費用を支給することにより、被害女性の福祉の向上と自立支援を図ることを目的とする。

定義 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)緊急避難支援:被害女性が市内等の宿泊施設に一時的に避難するに当たり、それに要する費用を支給することをいう。

(2)自立支援:被害女性が自立するため関係機関への相談、申請及び求職活動を行うに当たり、それらに要する交通費、食費等の費用を支給することをいう。

対象 第3条 緊急避難支援及び自立支援(以下「支援等」という。)を受けることができる者は、市内に住居する被害女性であって、近親者等からの金銭等の援助を受けることができず、現に経済的に困窮しているものその他これに準ずるものとして市長が認めるものとする。

2 一の年度において既に緊急避難支援を受けた者は、当該年度内はこの要綱の対象としない。

支給額 第4条 支援等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給することにより行うものとする。

(1)緊急避難支援/1人当たり1泊7,000円

(2)自立支援/1人当たり5,000円

申請等 第5条 支援等を受けようとする者は、四日市市暴力被害女性緊急避難支援申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2.市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請した者と面談し、支援を実施するとこが適当であると認めるときは、直ちに当該申請をした者に緊急避難支援又は自立支援のいずれかを実施するものとする。ただし、必要があると認めたときは、緊急避難支援と自立支援を併せて実施することができる。

3.前項の規定による緊急避難支援の実施の期間は、3泊を限度とする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、当該期間を延長することができる。

関係期間との連携 第6条 市長は、支援等を実施するときは、配偶者暴力相談支援センター、警察署その他の関係する機関と密接な連携を図るものとする。

返還 第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により支援等を受けた者があるときは、当該支援等を受けた者に対し、支援等を取り消し、既に支給した額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

補則 第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。(附則)この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

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